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捜査とは、捜査機関において犯罪があると判断したとき、刑事裁判 のため、犯人を発見し、証拠を収集、保全する手続のことをいいます。長い間、家族や知人との連絡を断たれた場合の心理的・経済的な不利益は大変なものです。 |
捜査が行われる場合には、まず当事務所にご相談下さい。速やかに対応策などを提案させていただきます。
捜査には、大きく分けて(1)任意捜査と(2)強制捜査があります。
任意捜査とは、捜査の対象とされる者の承諾のもとに行われる捜査です。また、本人のデメリットが比較的少ないことから、比較的自由に認められます。しかし、問題なのは任意捜査といわれながらも事実上強制されていると思われる捜査もあります。例えば所持品検査や職務質問などでは事実上強制と思われる事案もあります。
強制捜査とは、基本的に捜査の対象とされる者の意思に反して行われる捜査です。具体的には、逮捕、勾留、捜索、差押え、検証等があります。
また、人権侵害が生じるおそれが強い類型といえます。そのため、裁判官が発布した令状(許可)がある場合など刑事訴訟法に規定がある場合しか認められない とされています。
現在、業務過多につき刑事事件の相談の受付を一時停止しています。
新規相談の受付再開の際には、改めてお知らせさせて頂きます。
皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。
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